カフェの開業にあたって苦戦しがちな開業手続き。 ここでは4つの機関に分けて、届け出の内容をお教えします。
保健所への届け出
カフェ開業時には、まず保健所の「食品営業許可」が必要となります。 許可は、カフェを開業する土地を管轄している保健所に申請後、立会い検査を行い、合格した店舗のみに与えられるものです。
営業許可申請の基準は、各都道府県によって異なります。 工事の着工前に保健所に図面を持って行き、必要な設備がしっかりとあるかどうか、確認を行うとよいでしょう。 営業時間内であれば、保険所はいつでも相談を受け付けてくれます。
また、その際に必要書類を確認しておくと、二度手間になりません。 保健所に提出する書類は、以下の通りです。
- 営業許可申請書
- 設備の大要・配置図(各2通ずつ)
- 食品衛生責任者の資格を証明するもの
- 申請手数料
食品衛生責任者については「こちら(近日公開)」にて詳しくまとめました。 参考になりましたら幸いです。
警察署への届け出
深夜0時以降から日の出までの時間内にアルコール類の提供がある際は、「深夜酒類提供飲食店営業開始届書」の、公安委員会(警察署)への提出手続きが必要です。 また、その際は、店舗の平面図、照明・音響設備図、営業許可書の写しなどを用意します。 詳しくは、警察署にて確認を行いましょう。
税務署への届け出
次は、事業主としての届け出です。 個人事業主として税金を納めるためには、確定申告をしなければなりません。 所轄の税務署に開業届を提出する必要があります。 提出手続きは、原則としてカフェの開業から一ヶ月以内となっています。
さらに、青色申告を希望する場合と、従業員を雇う場合で、提出書類が異なります。 青色申告をする場合「所得税の青色申告承認申請書」を、カフェ開業日から二ヶ月以内に、従業員を雇う場合「給与支払事務所等の開設の届出書」を、開業日から一ヶ月以内に、それぞれ提出しましょう。
税務署に提出する書類は、以下の通りです。
- 個人事業の開廃届出書
- 所得税の青色申告承認申請書(青色申告を希望する場合)
- 青色事業専従者給与に関する届出書(家族を従業員として雇う場合)
- 給与支払事務所等の開設の届出書(従業員を雇う場合)
消防署への届け出
消防署へは「防火対象物使用開始届出書」の提出手続きが必要となります。 通常であれば、施工業者のほうで届け出をしてくれるケースが多いですが、念のため、確認を行いましょう。
また、収容人数が30名を超える場合など、カフェの規模が大きくなると防火管理者の設置義務が発生します。 管理者になるためには講習会を受ける必要があります。
消防署はもちろんのこと、まずは内装業者へ確認を行うようにしましょう。 そのためにも、カフェの内装に慣れた業者を選ぶことが必要です。
「カフェ内装見積.com」では、カフェ開業の手続きに慣れた、プロの内装業者を複数ご紹介差し上げることが可能です。 また、「カフェ内装見積.com」を通して業者とやり取りしていただいた際は、予算やイメージが合わなければ、こちらから業者へ断りのご連絡をしますので、面倒な手続きがいりません。
初めてのカフェ開業手続きは、難しい届け出も多く、なにかと時間がかかるものです。 「カフェ内装見積.com」がお力になれましたら幸いです。
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