店舗内装工事費や購入した設備機器は、確定申告など所得税申告で『経費』となります。しかし、高額な内装工事費や設備費は購入した年に一括で経費として計上することはできません。減価償却といって、内装工事や購入した設備機器の耐用年数により、その年の経費計上する費用が決まっています。ここでは、確定申告や所得税申告に必要な内装工事・設備の減却償却費の算出に必要な耐用年数について説明します。

内装工事費にかかる耐用年数

耐用年数は店舗内装工事の構造や用途によって違います。以下に主な内装工事費用の耐用年数についてまとめました。

店舗の建物の構造の耐用年数

木造・合成樹脂造のもの(単位:年)
店舗用・住宅用のもの 22
飲食店用のもの 22
旅館用・ホテル用・病院用・車庫用のもの 17
木骨モルタル造のもの
店舗用・住宅用のもの 20
飲食店用のもの 19
旅館用・ホテル用・病院用・車庫用のもの 15
鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造のもの(単位:年)
【飲食店用のもの】 延面積のうちに占める木造内装部分の面積が30%を超えるもの 34
その他のもの 41
【旅館用・ホテル用のもの】 延面積のうちに占める木造内装部分の面積が30%を超えるもの 31
その他のもの 39
店舗用・病院用のもの 39
店舗が金属造のもの耐用年数(単位:年)
店舗用・住宅用のもので4㎜を超えるもの 34
3㎜を超え、4㎜以下のもの 30
3㎜以下のもの 22
飲食店用・車庫用のもので4㎜を超えるもの 31
3㎜を超え、4㎜以下のもの 25
店舗用・住宅用のもので4㎜を超えるもの 34
3㎜を超え、4㎜以下のもの 30
3㎜以下のもの 22
飲食店用・車庫用のもので4㎜を超えるもの 31
3㎜を超え、4㎜以下のもの 25
3㎜以下のもの 19
旅館用・ホテル用・病院用のもの4㎜を超えるもの 29
3㎜を超え、4㎜以下のもの 24
3㎜以下のもの 17

店舗内装・外装工事の耐用年数

アーケード・日よけ設備(単位:年)
主として金属製のもの 15
その他のもの 8
店舗簡易装備 3
電気設備(照明設備を含む。)
蓄電池電源設備 6
その他のもの 15

給排水・衛生設備、ガス設備 15年

店舗内装用の器具・備品の耐用年数

内装用の家具の耐用年数

家具、電気機器、ガス機器、家庭用品(他に揚げてあるものを除く。)

事務机、事務いす、キャビネット(単位:年)
主として金属製のもの 15
その他のもの 8
応接セット
接客業用のもの 15
その他のもの 8
ベッド 8
児童用机、いす 5
陳列だな、陳列ケース(単位:年)
冷凍機付・冷蔵機付のもの 6
その他のもの 8
その他の家具
接客業用のもの 5
主として金属製のもの 15
その他のもの 8

内装用の電気機器・電化製品の耐用年数(単位:年)

ラジオ、テレビジョン、テープレコーダーその他の音響機器 5
冷房用・暖房用機器 6
電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気・ガス機器 6
氷冷蔵庫、冷蔵ストッカー(電気式のものを除く。) 4

事務機器、通信機器(単位:年)

電子計算機
パソコン(サーバー用のものを 除く。) 4
その他のもの 5
コピー機、計算機(電子計算機を除く。)、レジスター、タイムレコーダーなど 5
その他の事務機器 5
ファクシミリ 5
インターホーン、放送用設備 6

電話設備その他の通信機器(単位:年)

デジタル構内交換設備、デジタルボタン電話設備 6
その他のもの 10
看板・広告器具(単位:年)
看板、ネオンサイン、気球 3
マネキン人形、模型 2
その他のもの
主として金属製のもの 10
その他のもの 5

理容・美容機器 5年

上記掲載以外の耐用年数はこちらを参照ください。

国税庁ホームページ

店舗内装の工事・設備の耐用年数

店舗内装の工事や設備購入が、合算されている場合があります。合算している場合、耐用年数は平均値を取るか、耐用年数が長い方に合わせます。どちらにするかはルールを決めて、固定資産台帳に記録し、減価償却を行いましょう。

毎年の確定申告で減価償却の計算を間違えないように、固定資産台帳を作成・管理することが必須です。もし、店舗内装工事や設備の耐用年数からの減価償却費が分からない場合、税理士や青色申告会へご相談しましょう。

店舗内装にかかる財務・会計・経理について

店舗内装工事の財務・会計・経理の参考情報、下記のページに書いてあります。 クリックして、お読みください。

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