希望の店舗物件が見つかり、物件を借りることを決定したら、賃貸契約を行うことになります。そこで、取り交わす賃貸契約書の内容は普段には見慣れない用語があります。賃貸契約書は、内容をきちんと理解してから契約しなければ、不利益を受ける可能性がありますので、契約に慣れていない方はしっかりと勉強しましょう。賃貸契約でトラブルにならないためや不利益を受けないためにも、店舗の賃貸契約書の内容について、説明します。
賃貸契約書の概要について
店舗の賃貸契約書の内容は、普段に契約書を見る機会が少ない方には、見慣れない用語や理解しづらい表現や記載があります。まずは、一般的な賃貸契約書の記載内容について知りましょう。
店舗賃貸借契約書(参考)
- 契約当事者:貸主、借主のこと
- 賃貸人(甲):貸す人
- 賃借人(乙):借りる人
- 連帯保証人(丙):主債務者と連帯して債務を負う人
- 契約締結日:契約を決定した日
- 対象物件:対象の物件の住所
- 床面積:物件の広さ
- 使用目的
- 賃料:家賃 ※振込手数料は賃借人が負担するものとする。
- 共益費
- 保証金 本契約の保証金として“金○○円也”を無利息にて賃貸人に預託するものとする。
- 賃貸借期間 平成 年 月 日から○年間とする。
店舗賃貸借契約書の契約条項について
店舗賃貸借契約書の確認事項は金銭取引の記載だけではありません。店舗物件を使用するための契約条件や取引内容についての条項の記載があります。そこで、一般的な賃貸契約書の契約条件について知っておきましょう。
店舗契約の更新
- 賃貸人または賃借人が本契約の更新を希望しない場合は、契約期間満了の“6ヶ月前”までに相手方にその旨通知することとし、通知がない場合には、本契約は更新されたものとする。
- 前項の場合、賃借人は賃料の“○ヶ月分相当額”の更新料を賃貸人に支払うものとする。
店舗の経費
本件店舗の使用により生じる電気、水道、ガス等の経費は、全額賃借人が負担する。
原状回復
本契約の終了の後は、賃借人が本件店舗を賃貸借成立当時の原状に復した上で、賃貸人に返還するものとする。
契約解除について
賃借人につき、次の場合の一つに該当する事由があったときは、賃貸人は、何ら通知催告を要することなく直ちに本契約を解除できる。
- 賃料の支払いを3ヵ月分以上怠ったとき
- 賃貸人の承諾なく賃借権の譲渡、転貸又はこれらに準ずる行為があったとき
- 賃貸人と賃借人との間の信頼関係を著しく害する行為があったとき
- その他本契約に違反したとき
連帯保証人
連帯保証人は、賃借人が賃貸人に対して本契約により負担する一切の債務につき保証し、賃借人と連帯して履行の責を負う。
管轄裁判所
本契約に関する一切の紛争については、賃貸人の所在地を管轄する裁判所をもって第一審の管轄裁判所とする。
信義則
賃貸人及び賃借人は、本契約の解釈につき疑義が生じた場合、または本契約に定めのない事項が生じた場合には、お互いに誠実に協議してこれを解決するものとする。
上記の通り契約が成立したことを証し、本書2通を作成し、各自記名押印の上、各1通を保有する。
借主側が必ずチェックする賃貸契約書の3つのポイントとは?
店舗賃貸借契約書の賃料や共益費、保証金などの基本的な契約条件は必ず確認します。しかし、賃貸料や保証金のみの確認で契約し、後ほど、内装工事での条件が合わないといった問題が起こる場合もあります。賃貸契約書は、これから行う内装工事や営業上の条件についても、しっかりとチェックしましょう。
- 1.賃料や共益費、水道光熱費、その他月額で支払う費用と支払い期日
- 2.契約時に必要な申込金、手付金など支払いが必要な費用と支払い期日
- 3.備え付けの設備の取り扱いについて
退去時の賃貸契約条件の確認も行うこと
賃貸契約書は、借りる時の条件だけではなく、退去時の契約条件についてもチェックしましょう。万が一、業績悪化による退去が必要となった場合でも、退去の申し出の期間が、6か月の場合、退去の申し出から6ヶ月間は家賃が発生します。また、退去時の『内装を全て撤去して引き渡すこと』など原状回復の有無で費用がかかる場合もあります。
店舗賃貸借契約書は入居、退去の条件まで確認すること
店舗賃貸借契約書の確認するポイントは、入居の条件だけでなく、退去の条件も確認して契約することがポイントです。もし、契約書の内容が分からない場合は、工事を依頼する内装業者や弁護士、行政書士などに相談することをおすすめします。
賃貸契約書の条件は貸主側と交渉することもできます。しかし、契約書の内容が理解できていなけば、交渉することも問題点を発見することもできません。あなたの店舗経営に負担がないように、店舗賃貸借契約書の契約条件をきちんと提示できるように、賃貸契約書の内容を理解しましょう。良い内装業者さんなら、アドバイスがいただけるかもしれません。店舗内装の見積の際に、ご相談することもおすすめしますよ。
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